外国人材
前回、外国人を採用するときの3つのステップを紹介しました。今回は、外国人を採用するときに注意が必要な「在留資格」についてご紹介します。
外国人を採用する場合、書類選考⇒採用面接(必要に応じて、適性検査)⇒内定というプロセスは日本人採用の場合と同様ですが、加えて日本で働くための要件を満たしていることを確認する必要があります。
採用担当者は、通常、採用面接で応募者から職務経験等を聞き、スキルや経験等が募集する人材要件に合っているかどうかを見極めていると思います。
外国人の場合は、それらが合致していても必ずしも採用できるわけではなく、出入国在留管理局に就労可能な「在留資格」を認めてもらわなければ、雇用することができません。
日本にいる外国人は、必ず1人1つの何らかの「在留資格」をもっています。
現在、「在留資格」は29種類あり、就労の可否に着目すると次のとおり、分けることができます。

一般企業では、「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」で就労している人が大部分を占めています。
就労が認められるといっても、どんな仕事をしてもいいわけではなく、上記のようにできる業種や職種に制限があります。

上記は原則就労が認められない在留資格ですが、「留学」「家族滞在」の場合は、出入国在留管理局で資格外活動許可を受けると、原則として1週間に28時間まで就労することができるようになります。

これらは「身分系資格」とも呼ばれ、職種や業種を問わず就労することができます。

①~③のいずれにも該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を認める在留資格です。指定する活動により就労の可否が決まります。「在留資格」は法律で定められており、追加には法改正が必要です。
これに対し、「特定活動」は法務大臣の指定で比較的容易に追加できることもあり、現在は50種類以上になっています。最近では、在留期間満了後、コロナ禍で帰国が困難な外国人に対し、在留資格の「特定活動」を認め就労を許可することで、不法滞在とならず、引き続き日本に滞在しているケースがあります。

日本在住の外国人の採用面接をするときは、必ず在留カードを見せてもらってください。日本に3か月を超えて住んでいる外国人(特別永住者や「外交」「公用」を除く)は、常に携帯しておくことが義務付けられていますので、面接時にも必ず持っているはずです。
特に注意する点は[在留期間]と[在留資格]です。万一、在留期間を超えていると不法滞在になり、当然雇用はできません。また、現在の在留資格によって内定後から入社までに必要な手続きが異なります。
転職者や、留学生の新卒者を採用する場合の、在留資格関連の手続きをみていきましょう。
⇒現在の在留資格のまま在留期間満了まで就労できますので、必要な手続きはありません。期間満了に合わせて[在留期間更新許可申請]をしてください。
もし、入社後の職種と同じとみなされるかどうか不安があるようでしたら、[就労資格証明書交付申請]を行うことをお勧めします。更新申請時に不許可となり、退職せざるを得ないという事態を避けることができます。
⇒入社後の職種に応じた在留資格に変更するため、[在留資格変更許可申請]が必要です。
⇒在留資格「留学」から入社後の職種に応じた在留資格に変更するため、[在留資格変更許可申請]が必要です。
転職の場合も新卒採用の場合も、「永住者」「日本人の配偶者等」などの「③就労に制限がない在留資格」を持っている人は、日本人と同様に就労できますので、必要な対応はありません。
なお、外国人を就労のために外国から日本に呼び寄せる場合は、来日時に在留カードを発行してもらえるよう[在留資格認定証明書交付申請]が必要です。

在留資格関連の申請は申請内容や時期にもよりますが、許可されるまで少なくとも1か月、長い場合は3か月近くかかることもあります。
また、申請には多数の書類準備が必要なため、慣れない人は難しく感じるかもしれません。せっかく採用を決めたのに在留資格関連の手続きがうまくいかず、入社に至らないというケースもありますので、事前に状況や手続きを確認した上で進めなければなりません。必要に応じて専門家である行政書士に依頼することもできます。
当社では、海外人材紹介から採用後のサポートまで行っています。在留資格関連の相談についても経験豊富な行政書士が対応いたしますので、安心してお任せください。
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クリエアナブキ 海外人材紹介担当
行政書士。『入門・やさしい日本語』認定講師 外国人の日本語教育に携わるなど外国人支援をライフワークと捉え取り組んでいる。 【主な資格】 日本語教師養成講座(文化庁420時間対応)修了 キャリアコンサルタント・産業カウンセラー・ファイナンシャルプランナー