働き方, 採用
こんにちは。
転職活動の末に採用内定の連絡を受けたとき、最初に確認すべきものが 「労働条件通知書」 です。
労働条件通知書とは、給与や勤務時間、休日などの労働条件を企業が労働者に明示するための書類のことです。
やる気を見せようと「入社します!」と即答したいところですが、その前に皆さんにはやるべきことがあります。
それは 労働条件を書面などで確認すること です。採用内定を承諾する前に、しっかりとご自身の労働条件を確認しましょう。

採用内定を告げられた後に「給料とか休みとか細かいことは追々…来月から来てくれますか?」といきなり入社承諾を迫られた。
通常の転職活動でこんなことはそうそう無いと思いますが、ご自身の知り合いの会社に誘われた場合や知人を介して紹介してもらった会社などは、もしかしたら求人票もご覧にならずに応募しているケースもあるのではないでしょうか。口頭で曖昧な説明のまま話が進んでしまい、入社してから思ってもみなかった条件だったというケースは未だにあるようです。
正社員で入社したつもりが、入社したら有期雇用社員だった、なんてことがあってはたまりませんし、給料が入社前に聞いていた金額と違っていたり、勤務時間や休みが思っていたものと違っていたら、生活にも大きな影響が出てしまいます。
求人票に条件が書いてあるから大丈夫、と思っていても、賃金の表記には「○○万円~○○万円」とある程度幅があるのが一般的ですし、選考中に応募していた部門や職種とは違う職種や配属先を相談されるケースもあります。
選考中は採用後の労働条件が確定しているわけではありませんので、応募先企業から内定が出たら「労働条件を確認したいので労働条件通知書をください」と言って必ず確認するようにしましょう。

トラブルを防止するためにも、労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。そして、明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項で規定されています。(労働基準法施行規則第5条第1項に規定されている事項は、このコラムの最後に詳細に記載しますのではぜひご覧ください)
特に重要な項目である次の事項については、書面(またはPDFファイルやメールなど書面に変わる電磁的方法)による交付が必要です。
労働条件通知にあたっては必ず通知しなければいけない事項とその方法が法律で定められているだけで、決まった書式があるわけではありません。
企業によって「内定通知書」「採用条件通知書」「労働条件通知書 兼 雇用契約書」などといったように呼び名が違ったりする場合もあります。しかしいずれにしても労働者と企業が雇用契約を結ぼうとするときには、企業側が書面等で明示しなければいけないことに変わりはありません。
労働条件を書面などで提示されたら必要な内容が書かれてあるかどうかを確認しましょう。
また、ご自身がその条件で合意できるかどうか確認します。特に、入社日など以下の項目についてはしっかりと確認してください。問題なければ入社承諾の意思表示となりますが、場合によってはここから交渉が必要な場合があります。
在職中に転職活動をしていた場合は現職の退職準備のために入社日までに退職ができないケースがあります。現職の退職日と転職先の入社日それぞれについて無理のない範囲で相談しましょう。
月給制、年俸制など企業によって表記の仕方が異なります。また、月給に固定残業代を含む場合には、基本給と固定残業代がそれぞれいくらで残業何時間分に相当するのかなども確認が必要です。
週休2日制と書かれてあっても、会社によって色々なケースがあります。
労働条件の通知に決まった書式がないので、すぐに理解できないこともあるかもしれません。わからないことがあれば、内定先企業の担当者の方に遠慮なく質問しましょう。
内定後は次の項目を必ず確認しましょう。
□雇用形態(正社員・契約社員など)
□契約期間
□就業場所
□業務内容
□労働時間
□休日
□給与
□残業代の扱い
□退職に関する条件
入社時に労働条件の理解にズレがあると、後々転職を後悔することにもなりかねません。ひどいときには早々に転職活動を再開したくなるかもしれません。より満足度の高い転職を実現し、また入社後のトラブルを避けるためにも、ご自身の労働条件通知書をしっかりと確認し、理解してから入社承諾するようにしましょう。
(参考)労働基準法施行規則第5条第1項
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クリエアナブキ 「仕事と暮らしのコラム」 執筆
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